収集運搬業(積替え保管を含まない。)許可申請に当たっての注意点

公的な証明書は、3箇月以内に取得された原本に限ります。

 会社の登記簿謄本・住民票等・成年後見等登記されていないことの証明書・納税証明書・土地・建物の登記簿謄本など。

住民票は、本籍の記載のあるものに限ります。

 外国人にあっては、「外国人登録証明書の写し」とします。
 株主等や相談役等に法人がある場合は、当該会社の登記簿謄本です。

「成年被後見人若しくは被保佐人として登記されていないことの証明書」は、各地方法務局(本局)戸籍課窓口で申請してください。

 申請書に記載する氏名や住所等は、住民票に記載されているとおりに記載してください。外字など文字等に違いがあると取り直しとなります。
 また、外国人の方は、氏名として必ず、本名を記載しておいてください。

 京都地方法務局
 〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入る上生州町197番地
 電話 075-231-0131

〈郵送で取得する場合の郵送先〉 
 東京法務局民事行政部後見登録課  
 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
 電話 03-5213-1234

役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。

 申請書第2面の役員欄には、代表取締役、取締役、監査役、相談役、顧問等をすべて記載してください。

法人の役員等は別添様式1号に記載し、申請書第2面の役員欄には「様式1号のとおり」と記載してください。

 様式1号、2号に記載する役員や株主等の氏名(名称)や住所は住民票等のとおり記載してください。役員が未成年者の場合は様式1号にその法定代理人も併せて記入してください。
 なお、変更許可申請の場合でも、新規・更新許可申請の場合と同様、在任している役員等を全て記載してください。株主等、政令使用人等についても同じです。

法人の株主等は別添様式2号に記載し、申請書第3面の株主欄には「様式2号のとおり」と記載してください。

 株主が未成年者の場合は、様式2号にその法定代理人も併せて記入してください。

令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)とは、申請者の使用人で、かつ、次のア又はイの代表者のことです。

  • ア 本店又は支店
  • イ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集等の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

 政令使用人は別添様式1号に記載し、申請書第3面の欄には「様式1号のとおり」と記載してください。
 政令使用人が未成年者の場合は様式1号に法定代理人も併せて記入してください。


8 申請者、役員、株主等、政令使用人、法定代理人などに、別添「欠格条項」に抵触する者がいる場合、当該申請は不許可となりますのでご注意ください。

申請者が事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証を添付してください。

(新規申請の場合は、申請日に他府県等で有効な許可を有している場合を除き、新規の修了証が必要です。)
 なお、修了証の有効期限は、新規許可講習会は5年間、更新許可講習会は2年間です。
 認定講習会は、個人申請の場合は申請者本人が、法人申請の場合は取締役等役員が受講してください。政令使用人が受講することも可です。


10 納税証明書は、所轄税務署で発行されたものを添付してください。
法人の場合は法人税納税証明書(その1)・個人の場合は所得税納税証明書(その1)
なお、サラリーマンであった場合は源泉徴収票でも可です。


11 事務所及び駐車場の写真は、事務所機能を有する建物及び必要な広さ等を有する駐車場の存在を確認し、また、立入時に役立てるためのものですから、全体像が分かる外観の写真を撮ってください。


12 事務所の使用権原を確認しますので、「建物の登記簿謄本」を添付してください。
所有者が申請者でない場合(賃借等)は「賃貸借契約書(写)」も添付してください。賃貸借契約書がない場合は「使用承諾書」でもかまいません。
転貸の場合は、所有者から申請者までの契約関係が分かるように複数の契約書の写し等を添付するか、所有者から申請者への直接の使用承諾書を添付してください。

ただし、契約に「転貸禁止条項がある場合」は、必ず所有者から申請者への直接の使用承諾書を添付してください。

所有者名義が共有の場合は、共有者全員からの賃貸借契約書(写)か「使用承諾書」が必要です。

建物が未登記の場合は、土地の登記簿謄本等で確認しますが、固定資産税の評価証明等の提出を求める場合もありますので、ご相談ください。


13 駐車場の使用権原を確認しますので、「土地の登記簿謄本」を添付してください。
以下、事務所の場合と同様です。


14 車両の使用権原を証する書類は、以下のとおりとします。

  • ア 「自動車検査証(写)」(「使用名義が申請者と同一であるもの」か、「申請者の自己所有かつ自己使用であるもの」 )
  • イ 「自動車検査証(写)」の使用者が申請者と異なる場合は、「自動車検査証(写)」と併せて、 「運搬車両の貸借証明書」(様式10号) 


15 車両の写真は、

  • ア 斜め前方からと、対角線上の斜め後方から撮影した「車両全体」及び「ナンバープレート」がはっきりと確認できるカラー写真(カラー印刷も可)を添付してください。
  • イ 更新又は変更許可申請の場合は、車両の両側面の「許可表示」がわかるように撮影してください。

許可表示」(平成17年4月から義務付け)

  • 「産業廃棄物運搬車」の文字(一文字140ポイント(縦横約5cm)以上)
  • 申請者の氏名又は名称(一文字90ポイント(縦横3cm)以上)
  • 統一許可番号(許可証記載の許可番号(11桁)の下6桁)(一文字90ポイント(縦横約3cm)以上)

また、車体には、申請者以外の名前がないようにしてください。


16 運搬容器の写真
汚泥や廃油等液状のもので、運搬容器を必要とする場合には添付(全体写真)してください。


17 処分先の許可証(写)
申請品目と処分できる品目とが合致するように、持込み先の処分業者の許可証(写)を添付してください。処分業者は複数になってもかまいません。
許可証(写)は有効期限内のものを添付してください。


18 京都市外の都道府県・政令市での積み降ろしのための収集運搬業の許可証(写)等
事業計画において、京都市内から他都道府県・政令市へ(又はその逆)運搬することになっている場合は、当該他都道府県・政令市の収集運搬業の許可証(写)か、申請していることがわかる書類(申請書の控えに受付印が押印されたものなど)を添付してください。

※ 廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から京都府下(京都市域を含む)で業を行う場合(市内で積替え保管を行う場合を除く。)は、京都市ではなく京都府の許可を受ける必要があります。


19 更新許可申請の場合に添付する「帳簿(写)」とは、処理業者として記載・保管しておくべき帳簿のこと(廃掃法施行規則第10条の8及び第10条の21)であり、申請時の直近1箇月分の写しを添付してください。


20 申請手数料は、申請受付時にお渡しします「納付書」で納入してください。
納入は、申請日当日でなくてもよいですが、金融機関・郵便局等で振り込み、領収証(写)を提出(ファックス可 Fax075-221-6550)してください。(写)も必要添付書類です。
なお、申請手数料は、不許可の場合や取り下げをされた場合でも返却できません。


21 京都市長宛には、正本1部を提出してください。
変更届・変更許可申請の役に立ちますので、副本を作っておかれることをお勧めします。

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