自動車リサイクル法に基づく許可・登録
自動車リサイクル法
使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)に基づき、自動車を廃車する場合は各工程での引渡し先が限定されています。また、以下の業務を行うためには登録又は許可が必要です。
(詳細については、経済産業省や環境省のホームページ等を参照してください。)
京都市内で使用済自動車の…
引取り・フロン類の回収をする場合
登録が必要 (詳細は、引取業・フロン類回収業登録の申請・届出を参照してください。)
名簿(PDF形式)
解体(部品取り)・破砕又はプレス・せん断をする場合
許可が必要 (詳細は、解体業・破砕業許可の申請・届出を参照してください。)
名簿(PDF形式)
「自動車リサイクルシステム」への登録
関連事業者は、自治体への登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、エアバックやフロン類の回収料金支払い等のために、「自動車リサイクルシステム」への登録も必要です。
- 「引取」、「フロン類回収」、「解体業」、「破砕業」、の工程ごとに登録が必要です。
- 申込書を提出するだけで、登録手数料はかかりません。
- 自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話 050-3786-8822
自動車リサイクル全般のお問合せ窓口
- 自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
電話 050-3786-7755 - 一般社団法人 自動車再資源化協力機構 ※ フロン類やエアバッグ類の実務に関するお問合せ
電話 03-5405-6155