特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書

 特別管理産業廃棄物を発生する事業場を設置している事業者は、事業場内における特別管理産業廃棄物による事故を防止し、適正に処理するために、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任してください。

選任等の報告

 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、又は変更したときは、その日から30日以内に、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類と併せて、特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書を提出してください(報告書の様式は、このページでダウンロードできます。)。

報告方法
  • 電子メール、郵送又はFAXにより提出してください。
  • 電子メールで送付する際に、本市による報告書の受付確認メールを希望する場合は、メール件名の冒頭に「【要返信】特別管理産業廃棄物管理責任者」と記載してください。(収受印を押印した控えについて、メールでの返信はしません。)
  • 収受印を押印した控えが必要な場合は、郵送により2部提出してください(返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)。
報告先

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(産業廃棄物排出事業者指導担当)

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-222-3957  FAX:075-221-6550
電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)
(上記は届出等専用メールアドレスですので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)

特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に該当する者(下欄参照)

1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場

資格・学歴実務経験
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
大学若しくは高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者

2 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場

資格・学歴実務経験
2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めた者2年
大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めた者3年
短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において生工学若しくは化学工学に関する科目を修めた者4年
短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めた者5年
高等学校若しくは中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めた者6年
高等学校若しくは中等教育学校の理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めた者7年
上記イからトまでに該当しない者10年
*リイからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
 *リ には以下の特別管理産業廃棄物管理責任者講習等を修了した者が含まれます。

※1 資格等を証する書類の写しを提出してください。

※2 実務経験とは、卒業後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した年数をいいます。
   実務経験を要する区分の場合は、所属企業等が発行する実務経験の内容を確認できる書類を提出してください。

よくある質問

Q 報告書はいつまでに提出しなければならないのですか?
A 特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「特管責任者」という。)を設置してから30日以内に提出してください。事前に提出する必要はありません。

Q 特管責任者に関する講習会について、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをみると複数の種類があるようですが、講習会修了者の取扱いに決まりはありますか?
A 京都市では、「特別管理産業廃棄物管理責任者(特責)に関する講習会の修了者」については、医療機関も含め、特別管理産業廃棄物(以下「特管物」という。)が生じる全ての事業所における特管責任者として認めていますが、「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者(医療特責)に関する講習会の修了者」については、特管物が生じる医療機関等のみの特管責任者として認めています。 

したがって、医療特責の講習会を受講されていても、医療関係機関等以外の事業所の特管物(例えば、製造業における廃酸等)の特管責任者にはなれませんので、御注意ください。

Q 社名のみ変更する場合も、報告書の提出は必要ですか?
A 事業所の所在地が変更にならない場合は、報告書の提出は必要ありません(ただし、下記の法人化等の場合は除く)。

Q 個人事業主から新たに法人化する場合、報告書の提出は必要ですか?
A 特管責任者が変更にならない場合でも、法人化などで設置者の法人格等が変更となる場合については、報告書の提出が必要です。

Q 事業所の閉鎖等により、届出している特管物を取り扱わなくなった場合、報告書の提出は必要ですか?
A 廃止の届出は必要ありません。

Q 所属企業等が発行する実務経験の内容を確認できる書類について、必要な事項を教えてください。
A 「特管責任者の氏名、該当する資格区分の詳細、実際に従事された特管物管理実務の詳細、証明日、証明者の商号又は名称と押印」を必ず記載してください。それらが分かる内容であれば、書式等については特に限定しません。

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