廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)と定義されています(廃棄物処理法第2条)。廃棄物に該当するかどうかは、総合的に判断をします。

【総合判断説とは】
廃棄物か有価物かを、5つの要素「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」等で総合的にみて判断する考え方です。

【有価物とは】
総合判断説にしたがって廃棄物に該当しないと判断され、再使用又は再利用されるものをいいます。

詳細は、「産廃の基礎知識(廃棄物該当性の判断)」を参照ください。

 

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