「専ら物」とは、専ら再生利用の目的となる廃棄物のことで、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、空きびん類、古繊維が該当します。専ら物は、廃棄物であり、有価物ではありません。廃棄物の処理を業として行う場合には許可が必要であり、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)のみの処理を業として行う場合には、廃棄物の処理であっても例外的に許可が不要となります。

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