有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの」をいいます。
 具体的な対象品目としては、家電リサイクル法対象品目(4品目)と小型家電リサイクル法対象品目(28品目)が該当し、原則として家庭用機器(家庭用機器と判別不能な業務用機器も含む。)が対象となります(環境省「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」2~5ページ参照)。 

 有害使用済機器の保管又は処分を行う事業者は、あらかじめ、その保管又は処分について必要な事項を届け出なければなりません(廃棄物処理法第17条の2)。また、届け出た事項を変更・廃止しようとするときも、同様です。

 京都市内で有害使用済機器の保管又は処分を行う事業者の皆さんは、以下の「有害使用済機器の保管等に関する届出手続等の手引」を参考にし、京都市長に対し届出をするとともに、法令に定める基準に従って適正な保管・処分を行ってください。

概要

手引

(様式)有害使用済機器届出

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