産業廃棄物とは
1 廃棄物の種類
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質などを除く)をいいます。(廃棄物該当性の判断も併せてご参照ください。)
オフィスや飲食店、商店、宿泊施設等の事業所から出た廃棄物のことを「事業系廃棄物(事業ごみ)」といい、事業系廃棄物はさらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
2 産業廃棄物とは
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で規定された20種類(輸入廃棄物を含めると21種類)のものをいいます。
さらに、この中でも、爆発性、毒性、感染性などのあるものが「特別管理産業廃棄物」として定められており、それぞれ管理や処理の方法が異なります。
3 事業系廃棄物の処理の委託等
産業廃棄物を含む事業系廃棄物は、家庭ごみとして排出することはできません。
許可を受けた収集運搬業者に収集・運搬を委託するか、産業廃棄物処理施設、クリーンセンター(自治体の一般廃棄物処理施設)又はリサイクル施設に自己搬入してください。
廃棄物は資源としてリサイクルすることが可能なものも多いため、再生利用や売却ができるものは分別して排出しましょう。