産廃Q&A もくじ

1 廃棄物とは何か

Q1-1 廃棄物処理法の対象となる廃棄物とは何ですか。

A

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)と定義されています(廃棄物処理法第2条)。廃棄物に該当するかどうかは、総合的に判断をします。

【総合判断説とは】
廃棄物か有価物かを、5つの要素「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」等で総合的にみて判断する考え方です。

【有価物とは】
総合判断説にしたがって廃棄物に該当しないと判断され、再使用又は再利用されるものをいいます。

詳細は、「産廃の基礎知識(廃棄物該当性の判断)」を参照ください。

 

Q1-2 リサイクルできる缶・びん・ペットボトルは廃棄物になりますか。

A

最終的にリサイクル(再生利用)されることを前提としているものであっても、発生段階では廃棄物になりますので、全て廃棄物になります。

Q1-3 専ら物(もっぱらぶつ)とは何ですか。

A

「専ら物」とは、専ら再生利用の目的となる廃棄物のことで、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、空きびん類、古繊維が該当します。専ら物は、廃棄物であり、有価物ではありません。廃棄物の処理を業として行う場合には許可が必要であり、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)のみの処理を業として行う場合には、廃棄物の処理であっても例外的に許可が不要となります。

Q1-4 質問4(テスト)

A

回答1-4(テスト)

2 産業廃棄物と一般廃棄物

Q2-1  産業廃棄物と一般廃棄物(事業系、家庭系)の違いは何ですか。

A

「廃棄物」は、発生の原因となった活動によって分類すると、一般的に、「事業系廃棄物(事業ごみ)」と「家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)」に分けられます。
さらに、「事業系廃棄物(事業ごみ)」は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

  • 事業系廃棄物(事業ごみ)・・・事業活動に伴って生じた廃棄物
    ・産業廃棄物・・・ 廃棄物処理法に基づいて定められた20種類のもの
    ・事業系一般廃棄物・・・産業廃棄物以外のもの
  • 家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)・・・家庭での日常生活に伴って生じた廃棄物

3 廃棄物の種類

Q3-1 事業系廃棄物と家庭ごみの違いは何ですか。

A

一般家庭生活を通して出たごみは「家庭ごみ」として扱われます。一方、勤務先の会社などで事業活動を通じて発生したごみは「事業系廃棄物」に分類されます。
なお、事業活動には、営利目的だけではなく、非営利のものも含まれます。
つまり、商店、会社、飲食店、宿泊施設、工場等だけでなく、病院、学校、官公庁等で出たごみも事業系廃棄物となります。

4 事業系廃棄物の処理方法(出し方)

Q4-1 産業廃棄物や一般廃棄物の処理はどのようにすれば良いでしょうか。

A

自ら処理するか、許可を受けた処理業者に委託して処理(収集・運搬、処分)しなければなりません。処理業者については、「産廃処理業者の情報等」を参照してください。

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