産業廃棄物処理業に係る変更等の届出について

  • 変更又は廃止の届出は、当該変更又は廃止の日から10日以内に行ってください。ただし、登記簿謄本の添付を必要とする場合には、その期限を30日以内とします。
  • 変更届出書には下記の必要書類を添付してください。
  • 廃止届出書には、許可証を添付してください。
  • 許可証の書き換えが必要な場合、新許可証と引換えに旧許可証を返却してください。
    (新許可証の郵送を希望する場合は、返信用封筒(A4判・切手140円) を添付してください。)
  • 届出者の代理で届出される場合は、「委任状」が必要です。
  • 届出は一部提出してください。

産業廃棄物処理業に係る変更等の届出

届出必要事項 必要書類
氏名又は名称 (法人)定款又は寄附行為 + 登記簿謄本(旧法人との関係が分かるもの)
(個人)住民票(本籍記載有)等
役員
  • 役員名簿又は株主名簿
  • 登記簿謄本(役員変更の場合)
  • 政令使用人の申立書(政令使用人がある場合)
  • 新たに加わった者の住民票(本籍記載有)等
    +成年後見等登記事項証明書
    (株主等が法人の場合は、当該法人の登記簿謄本)
  • 欠格要件に該当しない旨の誓約書
  • 講習会修了証(写)【財団法人日本産業廃棄物処理振興センター】
株主若しくは出資者(5%以上)
相談役・顧問等
政令使用人
法定代理人
住所 (法人)定款又は寄附行為 + 登記簿謄本(旧法人との関係が分かるもの)
(個人)住民票(本籍記載有)等
事務所及び事業場の所在地
(駐車場含む。)
  • 付近見取図及び写真
  • 産業廃棄物処理業に係る変更等の届出土地・建物の登記簿謄本 + 賃貸契約書の写し等
事業の用に供する施設(車両、機械等)
・その設置場所・構造・規模
(車両の場合)
  • 運搬施設の概要
  • 新しい車両の写真(車体両側面に必要な表示があるとともに、車体に許可業者以外の名前がないこと)
  • 自動車検査証記録事項(写)
    ※電子車検証が発行される前の車両の場合は、車検証(写)
  • 運搬車両の貸借証明書(車検証の使用者が届出者と異なる場合)

 

(車両以外の施設の場合)

  • 変更後の施設の内容が分かる図面・見取図等
  • 使用権原を有することを証する書類
  • 周辺住民の同意書
収集運搬業者積替え保管場所
所在地
面積
積替え保管する産業廃棄物の種類
積替えのための保管上限
最大積み上げ高さ
処分業者保管場所
所在地
面積
保管する産業廃棄物の種類
処分等のための保管上限
最大積み上げ高さ
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者 変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類

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