成年後見等が登記されていないことの証明書について

許可申請書には「成年後見等が登記されていないことの証明書」を添付してください。

成年後見登記制度は、判断能力等が不十分な人の財産等を法的に保護するため、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記されていないことの証明書を含む。)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
証明書の交付申請は、(1)直接、地方法務局の窓口に申請するか、(2)東京法務局へ申請書を郵送し、交付を受ける方法があります。(交付請求ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などに限定されています。代理人の場合は委任状が必要。)

<証明書の交付請求>

(1)地方法務局の本局戸籍課窓口で申請
住所本籍にかかわらず、全国いずれの窓口でも申請できます。
京都地方法務局 〒602-8577 上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 TEL 075(231)0131(代)

(2)東京法務局へ郵送 
「登記されていないことの証明申請書(後見登記等ファイル用)」に住所、氏名、証明事項欄は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」にチェック等を記載し、返信用封筒(あて名を書いて、切手を貼ったもの)を同封のうえ、郵送してください。なお、申請書に記載する氏名(外国人にあっては、必ず本名)や生年月日等は、住民票等に記載されているとおりに記載してください。用紙は、最寄の法務局・地方法務局、テレフォンファックスサービス、法務省のホームページなどで入手できます。

郵送先:
〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課  TEL 03-5213-1234

☆ご質問・ご不明な点は、各地方法務局等へお問い合せ下さい。 

法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/)

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